拓殖大学学友会埼玉県南部支部会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本支部は拓殖大学学友会埼玉県南部支部(以下本支部と略す)と称す。

(事務所)

第2条 本支部の事務所は支部長宅に置く。

 

第2章(目的及び事業)

  (目的)

第3条 本支部は会員相互の親睦融和を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦連絡に関する事業

(2)母校発展に寄与する事業

(3)会員名簿の発行

(4)その他必要な事業

 

第3章(会員)

 (地域)

第5条 本支部の会員は原則として埼玉県の下記の地域に居住する者で構成する。

    川口市、戸田市、蕨市、さいたま市(岩槻区を除く)、上尾市、伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市

 (会員の資格)

第6条 本支部の会員は、拓殖大学、拓殖大学大学院、拓殖短期大学、拓殖大学北海道短期大学、留学生別科(前身校も含む)に在学中の者、卒業(修了)した者またはそれに準ずる者で前項の地域に居住し所定の会費を納入した者とする。なお、会員は本支部活動に参画するものとし、且つ、住所、氏名等の変更したとき本支部に届け出るものとする。

 (会員等への弔意)

第7条 会員及び学友会関係者に不幸があった場合、本支部より弔意を表す。

 

第4章(役員)

(役員)

第8条 本支部に次の役員を置く。

(1)支部長    1名

(2)副支部長  若干名

(3)幹事長    1名

(4)幹事    若干名(うち女子部1名)

(5) 事務局長   1名

(6) 会計幹事   1名

(7) 監事     2名

(支部長)

第9条 支部長は本支部を代表し、本支部の全ての業務を総括する。

(支部長の選任)

第10条 支部長は幹事会において推薦し総会にて選任承認する。

(副支部長)

第11条 副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故ある時はその職務を代行する。

(副支部長の選任)

第12条 副支部長は幹事会において推薦し支部長が任命する。

(その他の役員の選任及び業務)

第13条 幹事長、幹事、会計幹事、事務局長は支部長が任命し、幹事長及び幹事、事務局長は支部長及び副支部長を補佐して会務を処理し、会計幹事は支部の経理・会計を行うものとする。

 (役員の任期)

第14条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、欠員により補充された役員の任期は前任者の前任期間とする。なお、任期満了後と後任者就任迄は前任者はその職務を執行する。

(監事)

第15条 監事は総会において選出し、会計監査を行うものとする。

 (顧問及び相談役)

第16条 本支部に相談役、名誉顧問、常任顧問を置くことができる。相談役、顧問は幹事会にて推薦し支部長が委嘱する。

 

第5章(機関)

(機関)

第17条 本会には、次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 幹事会

  (総会及びその権限)

第18条 総会は年1回開催される定時総会及び臨時総会とし支部長が招集する。総会は本

支部の最高議決機関であり次の事項を協議する。

(1)会則の審議

(2)予算・決算の審議・承認

(3)事業の審議・承認

(4)支部長・監事の選任と承認

(5)その他重要事項

(総会の議決)

 第19条 すべての会議の議決は出席者の過半数をもつて決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。

(総会開催通知)

 第20条 総会を開催するときは、開催日の1ヶ月以上前に会員に通知する。

 

第6章(会費及び会計)

(収入)

第21条 本支部の経費は会費、寄付金及びその他の収入による。

  (会費の額及び納入方法)

第22条 会員の会費は年額2,000円とし別に定める方法で一括で納入するものとする。

  (会費の滞納)

第23条 年会費を滞納している者に対しては、本支部は会員に対する連絡の義務を免れるものとする。

(会計年度)

第24条 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。

 

第7章(その他)

  (補則)

第25条 会務執行上必要のある時は幹事会にて、別に細則を定める。

 (改廃)

第26条 この会則の改廃は、総会の議決を経て行う。

 

附則

この会則は平成20年12月6日より施行する。

 

附則

この会則は平成24年6月30日より施行する。(第5条より「鳩ヶ谷市」を削除

 

附則

この会則は平成29年6月10日より施行する。(第7条 条文変更)